つくばデュプリケートブリッジクラブ会則
2014年3月29日総会にて改正
第1章総則
第1条(名称等)
本クラブの名称はつくばデュプリケートブリッジクラブとする.
2 本クラブの事務局はマネージャー方に置く.
第2条(目的)
本クラブは,国際科学文化都市としてのつくばに相応しいコントラクト・ブリッジ(以下ブリッジという)の活動を行いつつ,地域の文化的発展に貢献するとともに,広く地域内外のブリッジ愛好者の交流と親睦を図るものである.
第3条(活動の本拠)
本クラブの定例的活動は,つくば市立公民館等公共の施設に拠ってこれを行うものとし,必要に応じ他の施設を利用することがある.
第4条(用語)
本会則中に使用する用語はJCBLハンドブックに準拠する.
また本会則及びその下部規則に規定されていない事項については,JCBLが定める規則等に準ずる.
第2章事業
第5条(事業)
本クラブは,JCBL傘下の地方クラブとして,年末年初を除き毎週ウィークリー競技会(以下例会という)を行うほか,IMPリーグおよび各種の競技会を開催する.
2 競技会のほか,本クラブの目的に沿い,ブリッジに関連するイベントや普及教育活動を行うことがあり、又JCBLを含む他の団体等が主宰する同様のイベントや活動に選手やインストラクター等の派遣その他の協力をすることがある.
第6条(例会)
例会はCCG及びウィークリーともにオープンとする.
第7条(要項及び日程)
例会を含め各競技会の実施要項およびその細目並びに競技日程は役員会で作成して総会で決議した競技会実施計画書および競技会細則に依ってこれを定める.
第8条(優待制度)
会員が以下の何れかに該当する場合に,競技会の優待券または招待券を贈呈出来る.
(ア)競技会で顕著な成績を収めた者.
(イ)JCBLまたはその傘下クラブがつくば地域外で開催する競技会等に参加する者.
(ウ)競技会その他のイベント会場の予約を担当した者.
(エ)その他、総会にて決定した事項に該当する者
2 優待券または招待券は会計が管理し,別途定める贈呈規定または総会による個別の決定に従い,マネージャーが贈呈する.
第9条(対外派遣)
前条の規定に拘わらず本クラブを代表する者として競技会等に会員を派遣参加させる場合には,総会の議決により予め定められた範囲内で交通費等を援助出来るものとする.
第3章会員
第10条(会員)
本クラブの趣旨に賛同し,コントラクトブリッジを楽しむことを目的として入会して,別に定める年会費を支払った者は会員になる.
2 会員はクラブの事業に積極的に参加し,その運営に協力する.
3 会員は原則として,JCBLに会員,会友,家族会友または地方会友等として登録し所属する.但しJCBLへの新規入会手続き及び入会後のJCBL年会費の納入は各会員の責任においてこれを行うものとする.
第11条(会費)
本クラブの年会費は別途定める金額とし,毎年4月末日までに当該年度分を一括納入するものとする。
2 年度の中途に於ける入会者は入会時に当該年度分を一括納入するものとし,月割り計算等は行わない.
3 年度の中途に於ける退会者に対して,当該年度分の会費の月割り計算等による返戻は行わない.
第12条(権利)
会員は総会に出席し議決権を行使できる.また次条に基づき役員に選出されることが出来る.
2 会員の資格喪失は細則に定める.
第4章役員
第13条(選任)
本クラブ在籍が5年に達している者は輪番で役員になる.但し在籍5年未満の者が役員になることを妨げない.
2 役員はクラブ・ディレクターの資格を持つことを原則とする.
第14条(構成)
役員の定数は10名程度とし,次の任に就く.
① マネージャー(1名)
JCBLに登録するクラブ・マネージャー
② サブマネージャー(2名)
JCBLに登録するクラブ・ディレクー1名.
主として運営的な面でマネージャーを補佐する者1名.
③ 会計(1名)及び会計補佐(1~2名)
④ 器管理担当役員(1~2名)
⑤ IMPリーグ担当役員(1~2名)
⑥ その他必要に応じて担当役員を決定
マネージャー等役員の役職及び職務分担は,役員会において役員の互選により決定する.
第15条(任期)
役員の任期は2年とし,毎年略半数が交代することとする. 任期終了後はさらに2年再任することがある。
第16条(欠員の補充)
任期途中で辞任もしくは退任により役員に欠員が生じたときは,役員会で補充する.
2 補充された役員の任期は当年度末までとする.
3 役員が任期途中に退任する場合は1か月前迄に申し出て,後任者に引き継ぐものとする.
4 任期開始時に欠員が生じたときにも本条を適用する.但し任期を2年度目末までとすることが出来る.
第17条(誠実義務等)
役員はクラブの会則および細則並びに総会と役員会の決議に従い,会員のために誠実にその職務を遂行するものとする.
第18条(職務)
マネージャーを含む全ての役員はクラブ事業の内ウィークリー及びCCGの運営を担わねばならない.
2 前記の運営にはディレクター兼フローターを含む.
第19条(マネージャー)
マネージャーはクラブを代表し,その運営全般を統括するほか次に掲げる職務を行う.
① JCBL登録マネージャーとしてのJCBLへの連絡,登録等の職務全般
② JCBLからのクラブ及び会員に対する連絡等の役員会及び全会員への通知.
③ 通常総会において,会員に対する,前会計年度に於けるクラブ運営に関わる報告.
④ クラブのセクショナル以上の競技会に於ける大会運営責任.但しディレクター業務を含む.
尚セクショナル以上の競技会ディレクターについては,別途定めるところによりJCBLの職員やクラブ外のJCBL会友等に委託できるものとする.
⑤ クラブの年間行事計画,収支計画の立案.
2 マネージャーは役員会の承認を得て,他の役員にその職務の一部を委任できる.
第20条(サブマネージャー)
サブマネージャーはマネージャーを補佐し,マネージャーに事故ある時はその職務を代理し,マネージャーが欠けた時はその職務を行う.
2 JCBLにクラブのディレクターとして登録されたサブマネージャーは、クラブのセクショナル以上の競技会に於いてマネージャーとともにディレクターを務める.但しディレクターをクラブ外に委託した場合を除く.
第21条(会計)
会計は本クラブの収支会計業務を行うとともにクラブ財産の管理,保全に当たる.会計補佐はそれを補佐する.
2 上記を含めて,会計及び会計補佐は次の諸業務を行う.
① 年会費及び競技会等エントリー費の収納,保管,支出等の会計業務.
② 会員名簿の作成.
③ 優待券、賞品、クラブ備品の管理.
3 会計は会計帳簿類を保管するものとし、その保存期間は3年とする。
第22条(謝金)
マネージャーと連盟にディレクターとして登録したサブマネージャーおよびその他の役員は,細則で定める謝金を受ける.
2 役員が競技会場等の予約やセクショナル以上の競技会のディレクター等を会員または部外者に委託する場合の謝礼または賃金は別途定める.
第5章役員会
第23条(構成)
役員会は役員をもって構成する.
2 役員会の議長はマネージャー又は出席役員の過半数を持って選任された者が務める.
第24条(招集)
定例役員会はマネージャーがその判断するところに拠り年間4回程度招集する.
2 役員の3分の1以上が役員会開催を請求した場合,マネージャーは速やかに臨時役員会を招集しなければならない.
第25条(議事及び議決)
役員会の会議は役員の3分の2以上(委任状を含む)が出席しなければ議事を行うことが出来ない.
2 議長が必要と認めたときは,役員会に役員以外の者の出席を求めることが出来る.
3 役員会の議事は議長を除く出席役員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる.但し2による役員以外の出席者は議決権を有しない.
第26条(議決事項)
次に掲げる事項については役員会に於いて決議する.
① 収支決算案及び事業報告案,収支予算案,事業計画案
② 会則の変更及び細則の制定又は変更に関する案
③ その他の総会提出議案
④ 補欠の役員の選任
⑤ 上告裁定その他競技に関する技術的事項
⑥ 総会から付託された事項
第27条(議事録の作成,保管,縦覧)
議長もしくは議長が指名した者は役員会の議事録を作成しなければならない.議事録案は速やかに電子メール等で全役員に配布し、異議がなければ1ヶ月程度を目途としてクラブ掲示板等へ公表する。
役員会議事録の保存期間は3年とする。
第6章総会
第28条(意思決定機関)
本クラブの意思決定は会員の総会によって行う.
2 通常総会は年1回開催する.
3 通常総会の他に臨時総会を開催することができる.
第29条(招集)
マネージャーは総会を招集する.
2 会員の4分の1以上が請求した場合,マネージャーは速やかに総会を招集しなければならない.
3 総会の招集は全会員に対し遅くも開催日の10日前までに,開催日時,場所,目的を示して電子メール等によりこれを通知しなければならない.
4 第26条に基づき役員会が決議して総会に提出する議案は開催日の1週間前に,前項と同様に会員に周知しなければならない.
第30条(定足数及び議長)
総会は会員の3分の2の出席をもって成立する.但し委任状による出席を認める.
2 総会の議長は出席者の互選により定める.
第31条(議決)
総会の議事は,議長を除く出席会員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
2 次の一に該当する議題は出席者の4分の3以上の賛成により議決する.但し委任状に依る賛成を含む.
① 会則の変更
② 総会により重要議題と指定された議題.但しその指定は通常の議題として議決する.
第32条(議決事項)
次に掲げる事項については総会の議決を経ねばならない.
① 収支決算及び事業報告並びに収支予算及び事業計画
② 会則の変更及び細則の制定又は変更
③ 役員の選任及び解任.但し補欠役員の選任を除く.
④ 年会費及び競技会エントリー費の額並びに徴収方法
⑤ ディレクター業務等の外部委託内容及び額
⑥ 役員活動費の額
⑦ その他クラブ運営に関わる重要事項
第33条(議事録の作成,保管,縦覧)
議長もしくは議長が指名した者は総会の議事録を作成しなければならない.議事録案は速やかに電子メール等で全役員に配布し、異議がなければ1ヶ月程度を目途としてクラブ掲示板等へ公表する。総会会議事録の保存期間は3年とする。
第7章会則および細則等
第34条(会則の変更)
本会則の変更は第26条及び第31条による.
第35条(細則等)
本会則の実施のため第26条の手続きを経て総会に於いて細則を定める.
2 競技会の実施要項の決定は細則に準じて行う.
補則第1条本改正発効時に於いて選任される役員の内半数の任期は1年とする.
補則第2条本改正の総会に対する発議は会則改正起草委員会が行う.
補則第2条本改正は2010年3月6日に発効する.この発効に伴いそれ以前の全条項(旧会則と呼ぶ.)は失効する.
旧会則付則第一条本クラブは昭和60年12月14日に発足する。
旧会則付則第二条セブンクラブは本クラブ発足と同時に解散し、その財産は本クラブが引き継ぐ。
旧会則付則第三条本会則の内JCBLに関係しない部分は発足の日に発効し、JCBLに関係する部分はJCBLとの協議が整った日に発効する。
旧会則付則第四条当分の間役員は競技委員を兼ねるものとし、上告が有った場合その裁定を行う。
旧会則付則第五条当分の間総会は会員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決するものとする
つくばデュプリケートブリッジクラブ実施細則
( 目 的 )
1.本実施細則は、本クラブの会則の実施に当たり、具体的に準拠する基準、規則、手続き等について定める。
2.本クラブはつくば市竹園交流センターおよび谷田部交流センターに主活動地を置く。
本クラブの資産(カード、ビディングボックス等)は原則として上記交流センターに保管する。
( 会 員 )
3.会員資格
本クラブの目的に賛同し、年会費を納めた者。
入会金:なし
年会費:2000円、会費の有効期間:1月1日から12月31日まで
ただし、年度途中で入会した場合でも年会費は同一額とする。
総会開催時の議決権を有する会員は前年12月までに年会費を納入した会員とする。
4.会員資格の喪失
(1)文書または口頭による退会届を役員に提出したとき会員資格を失う。
ただし、年会費は返還しない。
退会届の提出がなく、年会費の納入がなかった場合は、休会会員とする。
休会会員はクラブ総会での議決権を持たない。
尚、退会届の提出がなく、年会費の納入が5年間なかった場合は自動退会とするが、それに先だって役員会はハガキ等で本人に最終確認をとり、会員として復帰するように奨めるものとする。
(2) 懲戒
会員は、次の項目の一に該当するときは、役員会が必要と認めた方法と限度において本人に弁明の機会を与えたうえ、総会の議決(委任状を含む出席総員の4分の3以上の賛成)を経て、マネージャーがこれを懲戒する処分を行う。
懲戒は、除名、期間を限った全部または一部の資格停止もしくは戒告とする。
ただし懲戒に際し、年会費は返還しない。
①故意もしくは重大な過失によって、本クラブに損害を与えたとき。
②故意にまたは無断でこのクラブの物品を持ち出したり、持ち出そうとしたとき。
③会員の中傷や、競技会での度を過ぎたマナー違反等、本クラブの品位を著しく損ねたとき。
( 役員 ・ 他 )
5.役員への謝礼等
(1)役員の任期
役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までとする。
但し、通常総会でやむを得ないものとして承認された場合に限り再任を妨げない。
(2)役員への事務連絡費は年間一人10,000円程度とする。
(3)役員会会議費用として1回10,000円程度をクラブで負担する。
(4)役員(会員も可)が公用業務(JCBL主催の地方クラブ会議等)のために出張する場合はその交通費をクラブで負担する。
6.会員への謝礼・他の競技会参加支援等
(1)会員が例会等の開催会場確保・予約を行った場合は
1 回(2ヶ月分)の予約実行につき、日当一人あたり1,000円を支払う。
(2)本クラブ単独主催以外の競技会等への参加する会員に対してエントリー費用等を支給・支援を行うことがある。
支援対象の競技会等は前年度総会にて決定する。
7.ディレクターへの謝礼
会員以外に委託した競技会ディレクターへの謝礼は原則15,000円程度とする。
また、別途食事・交通費もクラブ負担とする。
( 活動計画 ・予算 ・ 決算)
8. 競技会の運営
(1)事業年度
毎年1月1日~12月31日までを事業年度とする。
会計年度は事業年度と同一とする。
各事業年度の事業・会計内容は、事業年度末から起算して3ヶ月以内を目途に開催される通常総会にて報告する。
(2)年度計画に基づく競技会運営と計画変更
総会で承認された年度活動計画に従い、マネージャーおよびサブマネージャーが主体となって競技会を運営する。JCBLとの協議を必要とする競技会以外の開催日時・会場についてはマネージャーが必要に応じて事前に周知の上、変更することができる。
(3)開催する競技会レイテイング
競技会として、例会として毎週のウイークリー、月1度のCCG 、ほかセクショナル(S)、リジョナル(R)、ナショナル(N)のそれぞれの競技会を実施する。
このほか、冬期と夏期のIMPチームリーグ戦を開催する。
(4)競技会に参加する者は、会員資格ごとに定める参加費を納入するものとする。
a. ウイークリーは 1セッション・1名につき300円
但しCCGは1セッション・1名につき500円
b. IMP チーム戦の参加費:
チームあたり 12,000円
c. セクショナル:つくばセクショナル、つくば市長杯、がまの油セクショナル
1名につき2,500円
d. 世界同時大会:1,500円(昼食はなし)
e. ナショナル:外務大臣杯および高松宮妃記念つくば予選
1名につき 4,000円
f. クリスマス CCG:1名につき5,000円
g. 細田杯:1名につき3,500円(昼食代別途)
h. 茨城リジョナル:日立BCとの協議にて決定(役員会に一任する)
i. BBO事項
BBOトーナメントは参加費BB$2とする。 また、BBOトーナメントのトーナメントディレクターにはTDフィーとして1回当りBB$5を支払う。
(5)競技会入賞者等への賞品等提供
①CCG(クリスマスブリッジ除く)
優勝者ペア(チーム)には当日のエントリー費用相当分の優待券・金券等を進呈する。(ウィークリーの賞品等はなしとする)
②セクショナル(つくばセクショナル・市長杯・世界同時大会等)
およびナショナル(高松宮妃記念・外務大臣杯の予選)のペア戦
優勝・アベレージ・ブービーのペアには一名あたり1,000円相当の金券(商品券、図書券等)を進呈
③セクショナル(がまの油等)のチーム戦
チーム戦の場合は優勝・ブービーのチームに一名あたり1,000円相当の金券を進呈、SRR&ペア戦の場合は上記の他にペア戦優勝者にも一名あたり1,000円相当の金券を進呈
④クリスマスCCG
競技会賞品等は、その年度の収支状況を確認したうえで、直前に開催される役員会にて決定する。
⑤茨城リジョナルについては共催クラブとの協議により決定する。
※①~⑤の全ての競技会においてその試合形式や参加者数によっては表彰対象者・表彰内容は役員会により変更・増減が決定できる。
9.物品およびサービス等の購入、検収および支払に関する承認基準は次のように定める。
①総会で承認された年度予算計画に従い、会計および会計補佐が、
物品およびサービス等の購入・検収支払を行う。
②予算計画以外での、1万円未満の物品およびサービス等の購入は、
会計および会計補佐が購入・検収支払を行うことができる。
③慶弔に対する本クラブとしての支払いは行わない。
④クラブ資産である機器・備品等を新規入替した場合の廃棄・寄贈等の処分については役員会へ一任する。ただし、その内容は次回総会にて報告する。
10.その他
①競技会のプライベ-トレコードは希望者へ1 部50 円で頒布することができる。
但し、時間的余裕の無いとき等で要請に応じられないことがある。
付則1.競技,情報その他の技術的事項については,本細則と別に定める。
付則2.本細則は2014年4月1日より実施する。
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改訂記録
2018年3月24日 クリスマスCCGの参加費変更
2021年3月28日 8(4)i BBO事項の追加
2022年3月26日 8(4)i BBO事項 BB$での支払いに変更
2023年4月01日 8(4)g 細田杯の参加費を変更